利用規約および契約内容

■ ITコンサルティング業務委託契約について

お客様=クライアント(以下「甲」という)とpules(以下「乙」という)は、
甲が申し込む場合、 甲が乙に委託するコンサルティング業務につき、
次のとおり契約(以下「本契約」という)が締結されたものとする。

(目的)
第1条 甲は、甲の運営するWebサイトなどのITに関する運営指導、知識および技術の提供などの
コンサルティング業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。

(業務委託料)
第2条 甲は、乙に対し、本業務の委託料として乙のサービス解説ページまたは
サンプルレポートに記載の料金を乙の指定する金融機関の口座に支払うものとする。
ただし、振込手数料は、甲の負担とする。

(業務遂行上の費用)
第3条 乙は、甲に対し、本業務遂行上生じた費用について、書面による報告をもって
請求することができる。ただし、当該費用が金一万円を超える場合、乙は、
あらかじめ甲に見積書を提示し、甲の承諾を得て請求することができる。

(秘密保持)
第4条 乙は、本業務の遂行に関して知り得た甲の技術上、業務上および営業上の
一切の情報(以下「秘密情報」という)を甲の事前の承諾を得ることなく第三者に
開示、漏洩しないものとし、本契約終了後も同様とする。

(競業避止義務)
第5条 乙は、本契約期間中、事前に甲の承諾を得ることなく、甲の同業他社に対し、
本業務と同様または類似する業務を提供してはならない。

(内容保証および解約)
第6条 本業務はWeb集客やIT活用の成功を100%保証するものではないものとする。
なぜなら、甲が全員同じ能力ではなく、指導した内容が、甲の受け止め方や能力に応じて変化するためである。
申込みの時点で、前述の内容に、合意したものとする。
本業務の提供日時決定後は、キャンセル・返金・交換など、名目の如何に関わらず、一切応じない。

(再委託の禁止)
第7条 乙は、甲の承諾を得ることなく、本業務を第三者に委託し、
または請け負わせてはならない。

(契約の解除)
第8条 甲または乙は、次の各号の一に該当した場合、何らかの通知催促を
要することなく、直ちに本契約を解除でき、損害賠償の請求をすることも
できるものとする。
(1) 本契約に違反し、違反状態が解消されないとき
(2) 手形もしくは小切手または裏書した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(3) 第三者から差押、仮差押、仮処分などの強制執行もしくは競売申し立てを受けたとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申し立てをし、
またはこれらの申し立てがなされたとき
(6) 解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
(7) 監督官庁から営業取消、営業停止などの処分を受けたとき
(8) 乙または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為をしたとき
(9) 乙または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為をしたとき
(10) 乙または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為をしたとき
(11) 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為をしたとき
(12) 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為をしたとき
(13) 甲の所在が1ヶ月以上にわたり不明のとき
(14) 暴力的組織や社会運動標榜ゴロや新興宗教、あるいはこれに類するものに加入、
もしくは傾倒していると判明したとき
(15) 甲、自らはもちろん、第三者を利用するなど、暴力的組織や社会運動標榜ゴロや新興宗教の
威力を背景に、乙に対し、不安感、不快感、迷惑を与えたとき
(16) 前各号の他、本契約を継続しがたい重要な事実が生じ、又は本契約当事者間の信頼関係に
異同が生じたと乙が認めたとき

(その他の契約の終了)
第9条 天災、地変、火災その他これに類する事由により、乙が事業継続困難となったとき、
契約期間中においても本契約は終了する。甲は乙に対し、名目の如何に関わらず、
いかなる補償も請求できないものとする。

(契約期間)
第10条 本契約の期間は14日間お試しの場合、乙が別途定める特定の日からの14日とし、
定期コースの場合、乙が別途定める特定の月初からの3ヶ月とする。
なお、定期コースは3ヶ月を超える場合、1ヶ月ごとの自動更新とし、
更新を停止する場合には次月までに甲が乙にメールで連絡するものとする。

定期コースを3回以内で解約する場合には、
甲が乙に「45,800円(税別) – お支払いいただいた金額」分の料金を違約金として
乙が別途指定する期日までに支払うものとする。

(合意管轄)
第11条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じた時は、千葉地方裁判所を
第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(協議事項)
第12条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。

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